社債、株式等の振替に関する法律第279条

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条文

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(信託財産である振替社債等の損失の補塡)

第279条
信託会社又は信託業務を営む金融機関が信託財産として所有する社債等で振替機関が取り扱うもの(以下この条及び次条において「振替社債等」という。)について、当該振替社債等に係る当該信託会社又は信託業務を営む金融機関の口座が弁済義務(第80条第2項若しくは第81条第2項(これらの規定を第113条第115条第117条第118条第120条第121条第122条第124条第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第105条第2項、第106条第2項、第109条第3項若しくは第110条第3項、第127条の23第2項若しくは第127条の24第2項、第147条第2項若しくは第148条第2項(これらの規定を第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第181条第2項若しくは第182条第2項(これらの規定を第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)又は第212条第2項若しくは第213条第2項(これらの規定を第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)の義務をいう。以下この条において同じ。)を負う振替機関等又は当該振替機関等の下位機関により開設されたものである場合において、当該振替機関等又は当該下位機関の弁済義務の不履行により信託財産に生じた損失を補塡するときは、信託業法第24条第1項第4号の規定は、適用しない。

解説

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関連条文

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前条:
社債、株式等の振替に関する法律第278条
(振替債の供託)
社債、株式等の振替に関する法律
第13章 雑則
次条:
社債、株式等の振替に関する法律第280条
(最高裁判所規則への委任)
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