私立学校教職員共済法(最終改正:平成二一年七月一日法律第六五号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第6条)

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第1条(目的)
第2条(管掌)
第3条(年金額の改定)
第4条(共済規程)
第5条(非課税)
第6条(戸籍書類の無料証明)

第2章 削除(第7条~第11条)

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第7条
第8条
第9条
第10条
第11条

第3章 共済運営委員会(第12条~第13条)

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第12条(共済運営委員会)
第13条(共済運営委員会の職務)

第4章 加入者(第14条~第17条)

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第14条(加入者)
第15条(加入者の資格の取得)
第16条(加入者の資格の喪失)
第17条(加入者期間)

第5章 給付及び福祉事業

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第1節 削除(第18条~第19条)

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第18条
第19条

第2節 給付(第20条~第25条の3)

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第20条(給付)
第21条(給与及び賞与の範囲)
第22条(標準給与)
第23条(標準賞与の額の決定)
第24条(給付額等の端数計算)
第25条(国家公務員共済組合法 の準用)
第25条の2(退職共済年金等の支給の停止の特例)
第25条の3

第3節 福祉事業(第26条)

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第26条(福祉事業)

第6章 掛金並びに国及び都道府県の補助(第27条~第35条)

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第27条(掛金)
第28条(掛金の折半負担等)
第29条(掛金の納付義務及び給与からの控除等)
第29条の2(掛金の繰上徴収)
第30条(督促及び延滞金の徴収)
第31条(滞納処分)
第32条(先取特権の順位)
第33条(徴収に関する通則)
第34条(時効)
第35条(国及び都道府県の補助)

第7章 共済審査会(第36条~第38条)

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第36条(審査請求)
第37条(共済審査会)
第38条(国家公務員共済組合法 の準用)

第8章 高齢の教職員等に係る特例(第38条の2~第40条)

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第38条の2(短期給付に関する規定の適用の特例)
第38条の3(掛金率の特例)
第39条(長期給付に関する規定の適用の特例)
第40条(掛金率の特例)

第9章 削除(第41条~第45条)

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第41条
第42条
第43条
第44条
第45条

第10章 雑則(第46条~第49条)

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第46条(報告の請求及び検査)
第47条(事業団の報告徴取等)
第47条の2(資料の提供)
第47条の3(加入者期間以外の期間の確認)
第47条の4(秘密保持義務)
第48条(医療に関する事項)
第48条の2(国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過措置)
第48条の3
第49条(文部科学省令への委任)

第11章 罰則(第50条~第52条)

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第50条
第51条
第52条