租税特別措置法第42条の4

コンメンタール租税特別措置法)(

条文

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(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

第42条の4
  1. 青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額(この条、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条 から第七十条の二 までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号 に規定する附帯税の額を除く。以下第三項まで、第六項、第七項及び第九項において同じ。)から、当該事業年度の当該試験研究費の額の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)。次項において「試験研究費の総額に係る税額控除割合」という。)に相当する金額(以下この項及び第十二項第四号において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
  2. 青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該特別試験研究費の額に税額控除割合(百分の十二から当該事業年度の試験研究費の総額に係る税額控除割合を控除したものをいう。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第十二項第四号において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該特別研究税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額から法人税額基準控除済金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額をいう。)を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。
  3. 青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより計算した金額)を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度において第一項又は前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
  4. 前項に規定する法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項及び次項において「繰越税額控除事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始した各事業年度が連結事業年度に該当する場合における前項の規定の適用については、当該繰越税額控除事業年度を連結事業年度とみなして計算した場合における当該繰越税額控除事業年度の当該法人に係る第六十八条の九第十二項第五号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該繰越税額控除事業年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度終了の日の翌日から繰越税額控除事業年度開始の日の前日までの間に開始した連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額(既に前項の規定により当該連結事業年度後に開始した各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)は、繰越税額控除限度超過額とみなす。ただし、当該法人が法人税法第四条の五第一項 の規定により同法第四条の二 の承認を取り消され、かつ、当該繰越税額控除事業年度が当該承認の取消しのあつた日から起算して一年以内に開始した事業年度である場合には、この限りでない。
  5. 第三項の場合において、前項の繰越税額控除事業年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度前に開始した各事業年度(連結事業年度に該当するものを除き、繰越税額控除事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度に限る。)における第一項又は第二項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額(既に第三項の規定により当該連結事業年度後の各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)があるときは、当該合計額は、繰越税額控除限度超過額から控除する。
  6. 中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)の各事業年度(第一項から第三項までの規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項及び第十二項第七号において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
  7. 青色申告書を提出する法人の各事業年度(第一項から第三項までの規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより計算した金額)を超える場合において、当該法人が繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越中小企業者等税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該法人の当該事業年度における繰越中小企業者等税額控除限度超過額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度において前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
  8. 第四項及び第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四項中「第六十八条の九第十二項第五号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「第六十八条の九第十二項第九号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、「繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と、第五項中「第一項又は第二項に規定する税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、これら」とあるのは「第六項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項」と、「繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と読み替えるものとする。
  9. 青色申告書を提出する法人が、平成二十年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。ただし、当該各号に定める金額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
    一 増加試験研究費の額(当該法人の当該事業年度(設立事業年度を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から当該法人の比較試験研究費の額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)が当該比較試験研究費の額の百分の五に相当する金額を超え、かつ、当該試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合 当該増加試験研究費の額に百分の三十(増加試験研究費割合(当該増加試験研究費の額の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が百分の三十未満である場合には、当該増加試験研究費割合)を乗じて計算した金額
    二 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が当該事業年度の平均売上金額の百分の十に相当する金額を超える場合 当該超える部分の金額に超過税額控除割合(当該事業年度の試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額
  10. 前項各号に定める金額を計算する場合において、当該法人が当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、いずれか一の場合のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
  11. 連結子法人が法人税法第四条の五第一項 の規定により同法第四条の二 の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定の適用があり、かつ、当該連結子法人の当該各連結事業年度(以下この項において「税額控除連結事業年度」という。)につき次に掲げる金額があるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項 及び第二項 並びに第四十二条の五第五項 、第四十二条の六第十二項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項及び第四十二条の十二の三第五項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定により各税額控除連結事業年度の連結所得に対する同条第一項に規定する調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として政令で定める金額を加算した金額とする。
    一  当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された第六十八条の九第一項又は第六項に規定する試験研究費の額
    二  当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された第六十八条の九第二項に規定する特別試験研究費の額
    三  当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における第六十八条の九第十二項第五号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額
    四  当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における第六十八条の九第十二項第九号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額
  12. この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    一  試験研究費 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。
    二  試験研究費割合 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。
    三  特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学又は中小企業者に委託する試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
    四  繰越税額控除限度超過額 第三項に規定する法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号 に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額のうち、第一項又は第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第三項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
    五  中小企業者 中小企業者に該当する法人として政令で定めるものをいう。
    六  農業協同組合等 農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会をいう。
    七  繰越中小企業者等税額控除限度超過額 第七項に規定する法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号 に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)における中小企業者等税額控除限度額のうち、第六項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第七項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
    八  設立事業年度 設立(合併による設立を除く。)の日(法人税法第二条第四号 に規定する外国法人にあつては同法第百四十一条第一号 に掲げる外国法人に該当することとなつた日とし、同法第二条第六号 に規定する公益法人等(以下この号において「公益法人等」という。)及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号 に規定する収益事業(以下この号において「収益事業」という。)を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた同条第九号 に規定する普通法人又は同条第七号 に規定する協同組合等にあつては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。)を含む事業年度(政令で定める事業年度を除く。)をいう。
    九  比較試験研究費の額 第九項に規定する事業年度(以下この条において「適用年度」という。)開始の日前三年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該適用年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「三年以内連結事業年度」という。)にあつては当該三年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各事業年度の月数(三年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該三年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該三年以内に開始した各事業年度の数(三年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。
    十  基準試験研究費の額 適用年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該適用年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「二年以内連結事業年度」という。)にあつては当該二年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各事業年度の月数(二年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該二年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)のうち最も多い額をいう。
    十一  平均売上金額 第一項又は第九項に規定する事業年度及び当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
  13. 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
  14. 第一項及び第二項、第六項又は第九項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、これらの規定による控除の対象となる試験研究費の額及び特別試験研究費の額、控除を受ける金額並びに当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額及び特別試験研究費の額を基礎として計算した金額に限るものとする。
  15. 第三項又は第七項の規定は、第一項若しくは第二項又は第六項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号 に規定する確定申告書に第三項 又は第七項 に規定する繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項(第八項において準用する場合を含む。)の規定により繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額がある場合には、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の九第一項若しくは第二項又は同条第六項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度)の同法第二条第三十二号 に規定する連結確定申告書(当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度にあつては、同条第三十一号 に規定する確定申告書)に第六十八条の九第三項 又は第七項 に規定する連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項又は第七項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、これらの規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
  16. 第十二項から前項までに定めるもののほか、第九項の規定の適用を受けようとする法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における適用年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の計算、第十一項の規定の適用を受ける事業年度以後の第四項(第八項において準用する場合を含む。)の規定により繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額の計算その他第一項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  17. 第一項から第三項まで、第六項、第七項又は第九項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章 (同法第七十二条 及び第七十四条 を同法第百四十五条第一項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項 中「第七十条の二 まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二 まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項、第七項若しくは第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第九項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第九項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」とする。
  18. 第十一項の規定の適用がある場合における法人税法 及び地方法人税法 の規定の適用については、法人税法第六十七条第一項 中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第十一項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第十一項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

解説

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参照条文

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判例

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