経済学 社会保障制度 労働
労働基本権
編集日本国憲法第27条では、「国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」と勤労の権利を定めています。また、第28条では、「勤労者の団結する権利」と「団体交渉」する権利、「団体行動をする権利」が保障されています。勤労の権利と労働三権を合わせて労働基本権といいます。労働基本権を守るためにいくつかの法律が定められ、労働の近代化に欠かせない存在となっています。また、労働者を保護するための法律として労働基準法、家内労働法、労働者派遣事業法、最低賃金法などがあります。
労働基準法
編集勤労権と必要最低限度の勤労条件について定めているのが労働基準法(1947年)です。労働基準法の主な内容は次の通りです。労働協約や就業規則などは労働基準法に反してはいけません。
- 週1日以上、または4週間に4日以上の休日を与えなければなりません。
- 毎月1回以上賃金を支払わなければなりません。
- 男女同一賃金の原則を定めています。
- 休憩時間は自由に過ごさせなければなりません。
- 生理日に働けないときは休業できます。
- 出産前後に休暇をとれます。
- 国籍や社会的身分を理由として、労働条件を変えることは禁止しています。
- 身体の自由を奪って強制労働させることを禁じています。
- 児童の雇用を禁止しています。小・中学生を雇えません。
- 労働者が公民権(選挙権)を行使するのを雇用主が妨げてはならないとしています。就業時間中であっても選挙に行けるようにしなければなりません。
- 労働基準局の設置を求めています。これに基づき労働基準監督署が設置されています。
労働組合法
編集団結権・団体交渉権について定めているのが労働組合法です。労働組合法第2条では、労働組合を「労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」と定めています。
労働関係調整法
編集団体行動権(争議権あるいはストライキ権)について定めているのが労働関係調整法です。