法学刑事法刑法刑法概論関係諸法等 (刑事法)行刑法刑罰論・刑罰の種類

刑罰論総論

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  • 刑罰とは、犯罪に対する法律上の効果として、行為者に課せられる法益の剥奪を内容とした行政上の処分である。行政上の処分と言うことで、私的制裁・私刑と区分される。

刑罰の機能

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  • 刑法の本質のひとつは、個人の報復権の国家への委譲であり、その意味では応報的であることが求められる。それと同時に、一般人への警告機能として一般予防機能、刑罰の執行(行刑)を通じて犯罪者の再犯を抑止する特別予防機能が期待される。なお、行刑を通じて犯罪者を一般社会から隔離する機能(隔離機能)も認められるが、これは副次的なものであり、刑罰の本質的目的としがたい。

刑罰の分類

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  • 刑罰は講学以下のものに分類される。なお、現行刑法に定めのないものについては、刑罰の一覧に詳しい。
    1. 生命刑 : 行為者の生命を奪うもの。方法としては死刑のみ。
    2. 身体刑 : 行為者の身体に対する苦痛、身体の完全性を欠くことによるもの。歴史的には、死刑とともに刑罰の主流をなしており、鞭打ち等身体に苦痛を加えるもの(笞刑、杖刑)、身体の一部を切断するもの(宮刑、断手)、入れ墨等様々なバリエーションがあり、十分な威嚇効果を有していたが、近代において、その残虐性が非難されほとんどの国家で刑罰として廃止された。しかしながら、現在においても、一部のイスラム国家に残る。また、米国等先進諸国において、性犯罪者に対し、判決において断種等が言い渡されることがあるが、これは刑罰論とは別の文脈で議論すべきものである(刑事政策の範疇ではある)。
    3. 自由刑 : 行為者を拘禁し、自由を剥奪するもの(追放刑を含む場合もある)。日本の刑法においては、懲役禁錮及び拘留が規定されている。その他、諸外国において、週末拘禁や自宅禁錮等の制度がある。
    4. 追放刑 : 行為者に一定区域への移動を禁じ、移動・居住の自由を剥奪するもの。歴史的には職業の拠点を失うこととなり、厳刑のひとつであったが、近代にいたりその効果が低下した。諸外国においては、国外追放を刑罰として有する国もある。なお、日本における、日本に生活の拠点を有する外国籍者に対する国外退去処分は、追放刑同様の効果をもたらすが、刑罰とされていないため刑事手続きによらない。従って、刑事手続き上の保証も与えられておらず問題視する向きもある。
    5. 名誉刑 : 行為者の名誉・身分を剥奪するもの。爵位剥奪、江戸時代における非人手下等がその例である。また、江戸時代の「晒し」等、市中において犯罪者として衆目に晒される刑も、名誉刑のひとつといえる。歴史的に、名誉=職業であったことも多く、名誉剥奪が経済的打撃を与えることもあった。しかしながら、現在においては、多くの近代国家において封建的身分制度は存在しておらず、名誉は主観的な問題であり、一般的な刑罰効果を評価することは難しい。この観点からは、マスコミの犯罪報道は実質的な名誉刑に相当しているとも言えるが、やはり刑事手続きの外にあり、刑事政策上問題がないとは言えない。
    6. 財産刑 : 行為者の財産を剥奪するもの。日本の刑法においては、主刑として罰金及び科料が、付加刑として没収が規定されている。
現在の日本の刑法においては、その制定時から身体刑、追放刑及び名誉刑は採用されていない。これは、身体刑の不採用は近代市民主義の帰結であり、追放刑・名誉刑は刑法制定当時の日本においてはすでに、刑罰としての実効性を失っていたためと思われる。

主刑と付加刑

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残虐な刑罰の禁止

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死刑

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懲役(2022年改正により「拘禁刑」)

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禁錮(2022年改正により廃止)

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拘留

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罰金

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科料

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没収

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