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職業安定法(最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇八号)の逐条解説書。

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第1章 総則 (第1条~第5条の7)

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第1条(法律の目的)
第2条(職業選択の自由)
第3条(均等待遇)
第4条(定義)
第5条(政府の行う業務)
第5条の2(職業安定機関と職業紹介事業者等の協力)
第5条の3(労働条件等の明示)
第5条の4(求職者等の個人情報の取扱い)
第5条の5(求人の申込み)
第5条の6(求職の申込み)
第5条の7(求職者の能力に適合する職業の紹介等)

第2章 職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導

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第1節 通則 (第6条~第16条)

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第6条(職業安定主管局長の権限)
第7条(都道府県労働局長の権限)
第8条(公共職業安定所)
第9条(職員の資格等)
第9条の2
第10条(地方運輸局に対する協力)
第11条(市町村が処理する事務)
第12条
第13条(業務報告の様式)
第14条(労働力の需給に関する調査等)
第15条(標準職業名等)
第16条(職業紹介等の基準)

第2節 職業紹介 (第17条~第21条)

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第17条(職業紹介の地域)
第18条(求人又は求職の開拓等)
第19条(公共職業訓練のあつせん)
第20条(労働争議に対する不介入)
第21条(施行規定)

第3節 職業指導 (第22条~第25条)

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第22条(職業指導の実施)
第23条(適性検査)
第24条(公共職業能力開発施設等との連携)
第25条(施行規定)

第4節 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介等 (第26条~第29条)

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第26条(学生生徒等の職業紹介等)
第27条(学校による公共職業安定所業務の分担)
第28条(施行規定)
第29条

第3章 職業安定機関以外の者の行う職業紹介

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第1節 有料職業紹介事業 (第30条~第32条の16)

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第30条(有料職業紹介事業の許可)
第31条(許可の基準等)
第32条(許可の欠格事由)
第32条の2
第32条の3(手数料)
第32条の4(許可証)
第32条の5(許可の条件)
第32条の6(許可の有効期間等)
第32条の7(変更の届出)
第32条の8(事業の廃止)
第32条の9(許可の取消し等)
第32条の10(名義貸しの禁止)
第32条の11(取扱職業の範囲)
第32条の12(取扱職種の範囲等の届出等)
第32条の13(取扱職種の範囲等の明示等)
第32条の14(職業紹介責任者)
第32条の15(帳簿の備付け)
第32条の16(事業報告)

第2節 無料職業紹介事業 (第33条~第33条の5)

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第33条(無料職業紹介事業)
第33条の2(学校等の行う無料職業紹介事業)
第33条の3(特別の法人の行う無料職業紹介事業)
第33条の4(地方公共団体の行う無料職業紹介事業)
第33条の5(公共職業安定所による援助)

第3節 補則 (第33条の6~第47条の2)

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第33条の6(職業紹介事業者の責務)
第33条の7(厚生労働大臣の指導等)
第34条(準用)
第35条(施行規定)
第36条(委託募集)
第37条(募集の制限)
第38条
第39条(報酬受領の禁止)
第40条(報酬の供与の禁止)
第41条(許可の取消し等)
第42条(募集内容の的確な表示)
第42条の2(準用)
第43条(施行規定)
第44条(労働者供給事業の禁止)
第45条(労働者供給事業の許可)
第46条(準用)
第47条(施行規定)
第47条の2

第4章 雑則 (第48条~第62条)

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第48条(指針)
第48条の2(指導及び助言)
第48条の3(改善命令)
第48条の4(厚生労働大臣に対する申告)
第49条(報告の請求)
第50条(報告及び検査)
第51条(秘密を守る義務等)
第51条の2
第51条の3(相談及び援助)
第52条(職員の教養訓練)
第52条の2(業務の周知宣伝)
第53条(官庁間の連絡)
第54条(雇入方法等の指導)
第55条
第56条
第57条
第58条
第59条
第60条(権限の委任)
第61条(厚生労働省令への委任)
第62条(適用除外)

第5章 罰則 (第63条~第67条)

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第63条
第64条
第65条
第66条
第67条
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