職業能力開発促進法第11条

コンメンタール職業能力開発促進法

条文

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(計画的な職業能力開発の促進)

第11条  
  1. 事業主は、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、第9条から第10条の4までに定める措置に関する計画を作成するように努めなければならない。
  2. 事業主は、前項の計画を作成したときは、その計画の内容をその雇用する労働者に周知させるために必要な措置を講ずることによりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するように努めるとともに、次条の規定により選任した職業能力開発推進者を有効に活用することによりその計画の円滑な実施に努めなければならない。

解説

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参照条文

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第9条から第10条の4までに定める措置

判例等

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前条:
職業能力開発促進法第10条の5
職業能力開発促進法
第3章 職業能力開発の促進
第1節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置
次条:
職業能力開発促進法第12条
(職業能力開発推進者)
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