育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二六号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第4条)
編集第2章 育児休業 (第5条~第10条)
編集第3章 介護休業 (第11条~第16条の4)
編集第4章 時間外労働の制限 (第17条~第18条)
編集第5章 深夜業の制限 (第19条~第20条)
編集第6章 事業主が講ずべき措置 (第21条~第29条)
編集第7章 対象労働者等に対する支援措置
編集第1節 国等による援助 (第30条~第35条)
編集- 第30条(事業主等に対する援助)
- 第31条(相談、講習等)
- 第32条(再就職の援助)
- 第33条(職業生活と家庭生活との両立に関する理解を深めるための措置)
- 第34条(勤労者家庭支援施設)
- 第35条(勤労者家庭支援施設指導員)