自動車損害賠償保障法
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号 最終改正:令和4年法律第65号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第2条)
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第2章 自動車損害賠償責任(第3条~第4条)
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第3章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済(第5条~第39条)
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第1節 自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制 (第5条~第10条の2)
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- 第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)
- 第6条(保険者及び共済責任を負う者)
- 第7条(自動車損害賠償責任保険証明書)
- 第8条(自動車損害賠償責任保険証明書の備付)
- 第9条(自動車損害賠償責任保険証明書の提示)
- 第9条の2(保険標章)
- 第9条の3
- 第9条の4(自動車損害賠償責任共済証明書及び共済標章)
- 第9条の5
- 第10条(適用除外)
- 第10条の2(保険・共済除外標章外)
第2節 自動車損害賠償責任保険契約及び自動車損害賠償責任共済契約 (第11条~第23条の4)
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- 第11条(責任保険及び責任共済の契約)
- 第12条
- 第13条(保険金額)
- 第14条(免責)
- 第15条(保険金の請求)
- 第16条(保険会社に対する損害賠償額の請求)
- 第16条の2(休業による損害等に係る保険金等の限度)
- 第16条の3(支払基準)
- 第16条の4(書面の交付)
- 第16条の5(書面による説明等)
- 第16条の6(支払等の届出)
- 第16条の7(国土交通大臣に対する申出)
- 第16条の8(指示等)
- 第16条の9(第16条第1項の規定による損害賠償額の支払についての履行期付)
- 第17条(被害者に対する仮渡金)
- 第18条(差押の禁止)
- 第19条(時効)
- 第20条(危険に関する重要な事項)
- 第20条の2(責任保険の契約の解除等)
- 第21条(告知義務違反による契約解除の効力)
- 第22条(危険の増加又は減少による契約の変更)
- 第23条(保険法の適用)
- 第23条の2(報告及び立入検査)
- 第23条の3(責任保険の契約に関する規定等の準用)
- 第23条の4
第2節の2 指定紛争処理機関 (第23条の5~第23条の23)
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- 第23条の5(指定紛争処理機関の指定等)
- 第23条の6(業務)
- 第23条の7(紛争処理委員)
- 第23条の8(役員等の選任及び解任)
- 第23条の9(秘密保持義務等)
- 第23条の10(紛争処理業務の義務)
- 第23条の11(紛争処理業務規程)
- 第23条の12(説明又は資料提出の請求)
- 第23条の13(紛争処理の手続の非公開)
- 第23条の14(時効の完成猶予)
- 第23条の15(訴訟手続の中止)
- 第23条の16(事業計画等)
- 第23条の17(業務の休廃止等)
- 第23条の18(帳簿の備付け等)
- 第23条の19(報告及び立入検査)
- 第23条の20(監督命令)
- 第23条の21(指定の取消し等)
- 第23条の22(指定紛争処理機関への情報提供等)
- 第23条の23(国土交通省令・内閣府令への委任)
第3節 自動車損害賠償責任保険事業及び自動車損害賠償責任共済事業 (第24条~第30条)
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- 第24条(責任保険及び責任共済の契約の締結義務)
- 第25条(保険料率及び共済掛金率の基準)
- 第26条(保険料率の審査等)
- 第26条の2
- 第26条の3
- 第27条(農業協同組合等の行う責任共済の事業に係る共済規程の審査等)
- 第27条の2(消費生活協同組合等及び事業協同組合等の行う責任共済の事業に係る共済事業規約の審査等)
- 第28条(同意)
- 第28条の2(同意及び協議)
- 第28条の3(準備金)
- 第28条の4(共同プール事務)
- 第29条(共同行為に関する通知)
- 第29条(損害率等の報告義務)
- 第30条(代理店契約)
第4節 自動車損害賠償責任保険審議会 (第31条~第39条)
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第4章 政府の自動車損害賠償保障事業(第71条~第82条の2)
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第5章 雑則(第82条の3~第86条)
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第6章 雑則(第86条の2~第92条)
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