法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(国立公園事業の執行)

第10条

  1. 国立公園事業は、国が執行する。
  2. 地方公共団体及び政令で定めるその他の公共団体(以下「公共団体」という。)は、環境省で定めるところにより、環境大臣に協議し、その同意を得て、国立公園事業の一部を執行することができる。
  3. 国及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、 環境大臣の認可を受けて、国立公園事業の一部を執行することができる。
  4. 第二項の同意を得ようとする者又は前項の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
    一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
    二 第二条第六号に規定する政令で定める施設(以下この条において「公園施設」という。)の種類
    三 公園施設の位置
    四 公園施設の規模
    五 公園施設の管理又は経営の方法
    六 前各号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
  5. 前項の申請書には、公園施設の位置を示す図面その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。
  6. 第二項の同意を得た者又は第三項の認可を受けた者(以下「国立公園事業者」という。)は、第四項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議し、その同意を得なければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
  7. 前項の同意を得ようとする者又は同項の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
  8. 第五項の規定は、前項の申請書について準用する。
  9. 国立公園事業者は、第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
  10. 第三項又は第六項の認可には、国立公園の保護又は利用のために必要な限度において、条件を付することができる。

解説

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第1項は、国立公園事業は、国が執行することについて規定している。なお、国定公園事業は、都道府県が執行することが原則とされている(第16条第1項)。

第2項、第3項は、地方公共団体等が国立公園事業の一部を執行することができる場合についての規定である。第2項でいう、「政令で定めるその他公共団体」とは、「港湾法に定める港務局」が該当する(自然公園法施行令-法令データ提供システム-第2条)。

第4項以降は、上記の国立公園事業の一部を執行することに係る認可に関する規定である。第5項以降でいう「環境省令」とは、自然公園法施行規則第1章(法令データ提供システム)が該当する。なお、この規定は、第16条(国定公園事業の執行)の第4項において準用されている。


参照条文

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前条:
自然公園法第9条
(公園事業の決定)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第三節  公園事業
次条:
自然公園法第11条
(改善命令)


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