- 一 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
- 二 木竹を伐採すること。
- 三 環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。
- 四 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
- 五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
- 六 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
- 七 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
この条項は、自然公園法第20条の他、自然公園法第21条等でも対象であり、関連性理解のため、テンプレートにしています。