法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(認定の取消し)

第40条

環境大臣は、前条第三項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。
国立公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。
二 その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。
三 前条第六項又は第九項の規定に違反したとき。
四 第四十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 偽りその他の不正の手段により前条第三項又は第六項の認定を受けたとき。

解説

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本条は、生態系維持回復事業における認定の取消しに関する規定である。  

本条は、国立公園における生態系維持回復事業の認定が対象である。国定公園については、本条の規定が第41条において準用されている。

参照条文

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前条:
自然公園法第39条
(国立公園における生態系維持回復事業)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第五節 生態系維持回復事業
次条:
自然公園法第41条
(国定公園における生態系維持回復事業)


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