法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(公園管理団体)

第75条

都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し自然の風景地の保護とその適正な利用を図るため必要がある場合に、都道府県知事が前章第七節の規定の例により公園管理団体を指定することができる旨を定めることができる。

解説

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本条は、都道府県立自然公園においても、国立公園、国定公園の例により、都道府県の条例で公園管理団体を指定することができることに関する規定である。

条例の制定例

知事が団体側からの申請により指定し、指定した場合は公示しなければならないとされている。

脚注

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参照条文

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前条:
自然公園法第74条
(風景地保護協定)
自然公園法
第3章 都道府県立自然公園
[[]]
次条:
自然公園法第76条
(実地調査)
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