法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文

編集
(損失の補償

第48条

都道府県は、第四十六条第一項の規定に基づく条例の規定による処分又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

    

解説

編集

本条は、自然環境保全地域における損失の補償(第33条)と同様に、都道府県における損失の補償について規定している。

参照条文

編集

前条:
自然環境保全法第47条
(実地調査)
自然環境保全法
第六章 都道府県自然環境保全地域及び都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関

次条:
自然環境保全法第49条
(協議等)


このページ「自然環境保全法第48条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。