法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文

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第56条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十条又は第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第二十八条第四項の規定に違反した者
四 第二十九条第一項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第三十一条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者


解説

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本条は、次の違反等をした者を処罰の対象とするものである。

第1号:環境大臣から、第20条、第25条第27条の許可または第28条の規定により届出に係る行為の制限等を受けた行為について、その実施状況その他必要な事項について報告を求められたことに対して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第2号:普通地域における第28条第1項の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第3号:上記第28条第1項の届出をした者が、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならないという規定に違反した者

第4号:自然環境保全地域における、環境大臣の立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第5号:土地の所有者若しくは占有者等は、正当な理由がない限り、第31条第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならないという、同条第5項の規定に違反して、立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者

脚注

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前条:
自然環境保全法第55条
自然環境保全法
第八章 罰則

次条:
自然環境保全法第57条


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