航空法
航空法(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七五号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
編集第2章 登録(第3条~第9条)
編集第3章 航空機の安全性(第10条~第21条)
編集第4章 航空従事者(第22条~第36条)
編集第5章 航空路、空港等及び航空保安施設(第37条~第56条の5)
編集- 第37条(航空路の指定)
- 第38条(空港等又は航空保安施設の設置)
- 第39条(申請の審査)
- 第40条(空港の告示等)
- 第41条(空港等の工事の完成)
- 第42条(完成検査)
- 第43条(空港等又は航空保安施設の変更)
- 第44条(供用の休止又は廃止)
- 第45条
- 第46条(空港又は航空保安施設の告示)
- 第47条(空港等又は航空保安施設の管理)
- 第47条の2(空港保安管理規程)
- 第47条の3(空港法第14条 に規定する協議会における協議の特例)
- 第48条(許可の取消等)
- 第49条(物件の制限等)
- 第50条(成長して進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るに至つた植物を含む。)
- 第51条(航空障害燈)
- 第51条の2(昼間障害標識)
- 第52条(類似燈火の制限)
- 第53条(禁止行為)
- 第54条(航空保安施設の使用料金)
- 第55条(空港等の設置者等の地位の承継)
- 第55条の2(国土交通大臣の行う空港等又は航空保安施設の設置又は管理)
- 第56条(空港法第4条第1項第一号 から第四号 までに掲げる空港等の特例)
- 第56条の2
- 第56条の3
- 第56条の4(公共用施設の指定等)
- 第56条の5(空港法 との関係)
第6章 航空機の運航(第57条~航空法第99条の2)
編集- 第57条(国籍等の表示)
- 第58条(航空日誌)
- 第59条(航空機に備え付ける書類)
- 第60条(航空機の航行の安全を確保するための装置)
- 第61条(航空機の運航の状況を記録するための装置)
- 第62条(救急用具)
- 第63条(航空機の燃料)
- 第64条(航空機の燈火)
- 第65条(航空機に乗り組ませなければならない者)
- 第66条
- 第67条(航空従事者の携帯する書類)
- 第68条(乗務割の基準)
- 第69条(最近の飛行経験)
- 第70条(酒精飲料等)
- 第71条(身体障害)
- 第71条の2(操縦者の見張り義務)
- 第72条(航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件)
- 第73条(機長の権限)
- 第73条の2(出発前の確認)
- 第73条の3(安全阻害行為等の禁止等)
- 第73条の4
- 第74条(危難の場合の措置)
- 第75条
- 第76条(報告の義務)
- 第76条の2
- 第77条(運航管理者)
- 第78条
- 第79条(離着陸の場所)
- 第80条(飛行の禁止区域)
- 第81条(最低安全高度)
- 第81条の2(捜索又は救助のための特例)
- 第82条(巡航高度)
- 第82条の2(航空交通管制圏等における速度の制限)
- 第83条(衝突予防等)
- 第83条の2(特別な方式による航行)
- 第84条(編隊飛行)
- 第85条(粗暴な操縦の禁止)
- 第86条(爆発物等の輸送禁止)
- 第86条の2
- 第87条(無操縦者航空機)
- 第88条(物件の曳航)
- 第89条(物件の投下)
- 第90条(落下さん降下)
- 第91条(曲技飛行等)
- 第92条(操縦練習飛行等)
- 第93条(計器飛行及び計器航法による飛行)
- 第94条(計器気象状態における飛行)
- 第94条の2(計器飛行方式による飛行)
- 第95条(航空交通管制圏における飛行)
- 第95条の2(航空交通の管理)
- 第95条の3
- 第96条(航空交通の指示)
- 第96条の2(航空交通情報の入手のための連絡)
- 第97条(飛行計画及びその承認)
- 第98条(到着の通知)
- 第99条(情報の提供)
- 第99条の2(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
第7章 航空運送事業等(第100条~第125条)
編集- 第100条(許可)
- 第101条(許可基準)
- 第102条(運航管理施設等の検査)
- 第103条(輸送の安全性の向上)
- 第103条の2(安全管理規程等)
- 第104条(運航規程及び整備規程の認可)
- 第105条(運賃及び料金)
- 第106条(運送約款の認可)
- 第107条(運賃及び料金等の掲示)
- 第107条の2(運航計画等)
- 第107条の3(混雑空港に係る特例)
- 第108条(事業計画等の遵守)
- 第109条(事業計画の変更)
- 第110条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 の適用除外)
- 第111条(協定の認可)
- 第111条の2(協定の変更命令及び認可の取消し)
- 第111条の3(公正取引委員会との関係)
- 第111条の4(安全上の支障を及ぼす事態の報告)
- 第111条の5(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
- 第111条の6(本邦航空運送事業者による安全報告書の公表)
- 第112条(事業改善の命令)
- 第113条(名義の利用、事業の貸渡し等)
- 第113条の2(業務の管理の受委託)
- 第114条(事業の譲渡及び譲受)
- 第115条(法人の合併及び分割)
- 第116条(相続)
- 第117条
- 第118条(事業の廃止)
- 第119条(事業の停止及び許可の取消し)
- 第120条(許可の失効)
- 第120条の2(外国人等の取得した株式の取扱い)
- 第121条(以下「外国人等」という。)
- 第122条
- 第123条(航空機使用事業)
- 第124条
- 第125条(許可等の条件)
第8章 外国航空機(第126条~第131条の2)
編集第9章 雑則(第132条~第137条の4)
編集第10章 罰則(第138条~第162条)
編集- 第138条
- 第139条
- 第140条
- 第141条
- 第142条
- 第143条(耐空証明を受けない航空機の使用等の罪)
- 第143条の2(耐空検査員の罪)
- 第144条(無表示等の罪)
- 第145条(所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪)
- 第145条の2(認定事業場の業務に関する罪)
- 第145条の3(設計の変更命令に違反する等の罪)
- 第146条(空港等又は航空保安施設の設置等の罪)
- 第147条
- 第148条
- 第148条の2
- 第149条(所定の資格を有しないで航空業務を行う等の罪)
- 第149条の2(指定航空身体検査医の罪)
- 第150条(技能証明書を携帯しない等の罪)
- 第151条(機長等の職務に関する罪)
- 第152条
- 第153条
- 第154条
- 第155条(航空運送事業者等の業務に関する罪)
- 第156条
- 第157条
- 第157条の2
- 第157条の3
- 第158条(立入検査の拒否等の罪)
- 第159条(両罰規定)
- 第160条(過料)
- 第161条
- 第162条