船舶職員及び小型船舶操縦者法第4条

コンメンタール船舶職員及び小型船舶操縦者法)(

条文

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(海技士の免許)

第4条  
  1. 船舶職員になろうとする者は、海技士の免許(以下「海技免許」という。)を受けなければならない。
  2. 海技免許は、国土交通大臣が行う海技士国家試験(以下「海技試験」という。)に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習(以下「海技免許講習」という。)であつて第17条及び第17条の2の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免許講習」という。)の課程を修了した者について行う。
  3. 海技免許の申請は、申請者が海技試験に合格した日から1年以内にこれをしなければならない。

解説

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本条は、海技士になるために必要なことを定めたものである。

参照条文

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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第3条(海技免許の申請)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第3条の2(海技免許講習)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第3条の3(登録の手続き)
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