法学民事法コンメンタール著作権法

条文 編集

(複製権)

第100条の2
有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
著作権法第100条
(テレビジョン放送の伝達権)
著作権法
第4章 著作隣接権
第5節 有線放送事業者の権利
次条:
著作権法第100条の3
(放送権及び再有線放送権)


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