法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(送信可能化権)

第100条の4
有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。

解説

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参照条文

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前条:
著作権法第100条の3
(放送権及び再有線放送権)
著作権法
第4章 著作隣接権
第5節 有線放送事業者の権利
次条:
著作権法第100条の5
(有線テレビジョン放送の伝達権)


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