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著作権法第104条
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コンメンタール著作権法
条文
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(著作隣接権の登録)
第104条
第77条
及び
第78条
(第2項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第1項、第3項、第7項及び第8項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。
解説
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準用・読替規定である。
参照条文
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著作権法第77条
著作権法第78条
前条:
著作権法第103条
(著作隣接権の譲渡、行使等)
著作権法
第4章 著作隣接権
第8節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録
次条:
著作権法第104条の2
(私的録音録画補償金を受ける権利の行使)
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