条文

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(著作隣接権の登録)

第104条
第77条及び第78条(第2項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第1項、第3項、第7項及び第8項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。

解説

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準用・読替規定である。

参照条文

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前条:
著作権法第103条
(著作隣接権の譲渡、行使等)
著作権法
第4章 著作隣接権
第8節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録
次条:
著作権法第104条の2
(私的録音録画補償金を受ける権利の行使)


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