条文

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(編集著作物)

第12条
  1. 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
  2. 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

解説

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編集著作物についての規定である。

参照条文

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判例

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前条:
著作権法第11条
(二次的著作物)
著作権法
第2章 著作者の権利
第1節 著作物
次条:
著作権法第12条の2
(データベースの著作物)


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