ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
著作権法第121条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
著作権法
>
コンメンタール著作権法
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール著作権法
条文
編集
(罰則)
第121条
著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
解説
編集
著作権法上の犯罪のうち、著作者名詐称罪について規定している。
参照条文
編集
前条:
著作権法第120条の2
(罰則)
著作権法
第8章 罰則
次条:
著作権法第121条の2
(罰則)
このページ「
著作権法第121条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。