条文

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(罰則)

第123条
  1. 第119条第120条の2第三号及び第四号、第121条の2並びに前条第1項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  2. 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について告訴をすることができる。ただし、第118条第1項ただし書に規定する場合及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。

解説

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著作権法上の犯罪のうち、親告罪についての規定である。

参照条文

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前条:
著作権法第122条の2
(罰則)
著作権法
第8章 罰則
次条:
著作権法第120条
(罰則)


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