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著作権法第23条
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コンメンタール著作権法
条文
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(公衆送信権等)
第23条
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
解説
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参照条文
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前条:
著作権法第22条の2
(上映権)
著作権法
第2章 著作者の権利
第3節 権利の内容
第3款 著作権に含まれる権利の種類
次条:
著作権法第24条
(口述権)
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