ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
著作権法第25条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール著作権法
条文
編集
(展示権)
第25条
著作者
は、その
美術の著作物
又はまだ発行されていない
写真の著作物
をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
解説
編集
著作権の一支分権である展示権について規定する。
この節は書きかけです。この節を
編集してくれる方
を心からお待ちしています。
参照条文
編集
前条:
著作権法第24条
(口述権)
著作権法
第2章 著作者の権利
第3節 権利の内容
第3款 著作権に含まれる権利の種類
次条:
著作権法第26条
(頒布権)
このページ「
著作権法第25条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。