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著作権法第27条
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法学
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民事法
>
コンメンタール著作権法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(翻訳権、翻案権等)
第27条
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
解説
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参照条文
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判例
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損害賠償等請求事件
(最高裁判例 平成13年06月28日)
著作権法第2条
1項1号,著作権法第7章権利侵害
前条:
著作権法第26条の3
(貸与権)
著作権法
第2章 著作者の権利
第3節 権利の内容
第3款 著作権に含まれる権利の種類
次条:
著作権法第28条
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
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著作権法第27条
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