法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(検討の過程における利用)

第30条の3
著作権者の許諾を得て、又は第67条第1項、第68条第1項若しくは第69条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

改正経緯

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  1. 2018年改正により現行の条文に改正。
  2. 2012年改正において、以下の文言にて新設。
    著作権者の許諾を得て、又は第67条第1項、第68条第1項若しくは第69条の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

解説

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許諾前の資料の作成など、許諾を得るための検討等の過程に必要と認められる利用につき、必要とされる限度においては、著作権等の侵害にならない旨を定める。

参照条文

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関連項目

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前条:
著作権法第30条の2
(付随対象著作物の利用)
著作権法
第2章 著作者の権利

第3節 権利の内容

第5款 著作権の制限
次条:
著作権法第30条の4
(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
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