法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(引用)

第32条
  1. 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

解説

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参照条文

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前条:
著作権法第31条
(図書館等における複製)
著作権法
第2章 著作者の権利

第3節 権利の内容

第5款 著作権の制限
次条:
著作権法第33条
(教科用図書等への掲載)


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