法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)

第47条の3
  1. プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第113条第2項の規定が適用される場合は、この限りでない。
  2. 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。


解説

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参照条文

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前条:
著作権法第47条の2
(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)
著作権法
第2章 著作者の権利

第3節 権利の内容

第5款 著作権の制限
次条:
著作権法第47条の4
(保守、修理等のための一時的複製)


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