法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(共有著作権の行使)

第65条
  1. 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。
  2. 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。
  3. 前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第1項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。
  4. 前条第3項及び第4項の規定は、共有著作権の行使について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
著作権法第64条
(共同著作物の著作者人格権の行使)
著作権法
第2章 著作者の権利
第7節 権利の行使
次条:
著作権法第66条
(質権の目的となつた著作権)


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