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著作権法第96条の2
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法学
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コンメンタール著作権法
条文
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(送信可能化権)
第96条の2
レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
解説
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参照条文
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前条:
著作権法第96条
(複製権)
著作権法
第4章 著作隣接権
第6節 レコード製作者の権利
次条:
著作権法第97条
(商業用レコードの2次使用)
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著作権法第96条の2
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