法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(送信可能化権)

第96条の2
レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。

解説

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参照条文

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前条:
著作権法第96条
(複製権)
著作権法
第4章 著作隣接権
第6節 レコード製作者の権利
次条:
著作権法第97条
(商業用レコードの2次使用)


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