法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(再放送権及び有線放送権)

第99条
  1. 放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。
  2. 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。

解説

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参照条文

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前条:
著作権法第98条
(複製権)
著作権法
第4章 著作隣接権
第4節 放送事業者の権利
次条:
著作権法第99条の2
(送信可能化権)


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