行政手続法
行政手続法のページです。リンク先や政府が出した条文はかなり内容が難しくて長ったらしいため、何を言うているのか判断出来にくいと思います。そこで、条文の難しい内容を短く、シンプルに直して本ページに解説しました。
第1章 総則
編集行政手続法は、行政の公正性・透明性を確保し、国民の権利・利益を保護する目的で制定されました。ここでいう透明性とは、どのような決定がされ、どのように行われたかを、国民が見られるようにしましょうという意味です。このように行政手続法は、行政指導や届出に関する手続、命令の決定方法など、共通の規則を定めています。
その他の法律に特別な規定がある場合、行政手続法のうち、処分、行政指導や届出、命令方法などを扱う部分にも適用されます。