法学コンメンタール行政法行政書士法

条文 編集

(目的)

第1条
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
行政書士法
第1章 総則
次条:
行政書士法第1条の2
(業務)


このページ「行政書士法第1条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。