法学コンメンタール行政法行政書士法

条文

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(目的)

第1条
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

解説

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参照条文

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前条:
行政書士法
第1章 総則
次条:
行政書士法第1条の2
(業務)


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