ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
行政書士法第10条の2
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール
>
行政法
>
行政書士法
条文
編集
(報酬の額の掲示等)
第10条の2
行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない
解説
編集
参照条文
編集
前条:
行政書士法第10条
(行政書士の責務)
行政書士法
第1章 総則
次条:
行政書士法第11条
(依頼に応ずる義務)
このページ「
行政書士法第10条の2
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。