法学コンメンタール行政法行政書士法

条文

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(報酬の額の掲示等)

第10条の2
  1. 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
  2. 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない

解説

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参照条文

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前条:
行政書士法第10条
(行政書士の責務)
行政書士法
第1章 総則
次条:
行政書士法第11条
(依頼に応ずる義務)


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