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行政書士法第16条
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行政書士法
条文
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(行政書士会の会則)
第16条
行政書士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一 名称及び事務所の所在地
二 役員に関する規定
三 入会及び退会に関する規定
四 会議に関する規定
五 会員の品位保持に関する規定
六 会費に関する規定
七 資産及び会計に関する規定
八 行政書士の研修に関する規定
九 その他重要な会務に関する規定
解説
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参照条文
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前条:
行政書士法第15条
(行政書士会)
行政書士法
第7章 行政書士会及び日本行政書士会連合会
次条:
行政書士法第16条の2
(会則の認可)
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