法学コンメンタール行政法行政書士法

条文

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(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)

第19条の3
行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。

解説

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参照条文

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前条:
行政書士法第19条の2
(名称の使用制限)
行政書士法
第8章 雑則
次条:
行政書士法第19条の4
(資質向上のための援助)


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