法学コンメンタール行政法行政書士法

条文

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(資格)

第2条
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号)第2条第2項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成15年法律第118号)第2条第2項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法 (昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条 に規定する者にあつては十七年以上)になる者

解説

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参照条文

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前条:
行政書士法第1条の4
(業務)
行政書士法
第1章 総則
次条:
行政書士法第2条の2
(欠格事由)


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