法学コンメンタール行政法行政書士法

条文

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(登録)

第6条
  1. 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
  2. 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。
  3. 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。

解説

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参照条文

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前条:
行政書士法第5条
(手数料)
行政書士法
第3章 登録
次条:
行政書士法第6条の2
(登録の申請及び決定)


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