法学コンメンタール行政法行政書士法

条文

編集

(変更登録)

第6条の4
行政書士は、第六条第一項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、所属する行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に変更の登録を申請しなければならない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
行政書士法第6条の3
(登録を拒否された場合等の審査請求)
行政書士法
第3章 登録
次条:
行政書士法第6条の5
(登録の取消し)


このページ「行政書士法第6条の4」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。