行政機関の保有する情報の公開に関する法律第1条

法学コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律

条文

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(目的)

第1条
この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:

行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第1章 総則
次条:
第2条
(定義)


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