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行政機関の保有する情報の公開に関する法律第10条
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法学
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コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(開示決定等の期限)
第10条
前条
各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、
第4条
第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第9条
(開示請求に対する措置)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第2章 行政文書の開示
次条:
第11条
(開示決定等の期限の特例)
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行政機関の保有する情報の公開に関する法律第10条
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