行政機関の保有する情報の公開に関する法律第15条

法学コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律

条文

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(他の法令による開示の実施との調整)

第15条
  1. 行政機関の長は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る行政文書が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
  2. 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。


解説

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参照条文

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判例

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前条:
第14条
(開示の実施)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第2章 行政文書の開示
次条:
第16条
(手数料)


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