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行政機関の保有する情報の公開に関する法律第24条
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法学
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コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(施行の状況の公表)
第24条
総務大臣は、行政機関の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第23条
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第4章 補則
次条:
第25条
(行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)
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行政機関の保有する情報の公開に関する法律第24条
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