行政機関の保有する情報の公開に関する法律第27条

法学コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律

条文 編集

(政令への委任)

第27条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。


解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第26条
(地方公共団体の情報公開)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第4章 補則
次条:


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