行政機関の保有する情報の公開に関する法律第3条

法学コンメンタール行政機関の保有する情報の公開に関する法律

条文

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(開示請求権)

第3条
何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第1項第4号及び第5号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第2条
(定義)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
第2章 行政文書の開示
次条:
第4条
(開示請求の手続)


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