コンメンタール警備業法)(

条文

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(認定) 第四条  

警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。

解説

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参照条文

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