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警備業法第4条
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コンメンタール警備業法
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条文
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(認定) 第四条
警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。
解説
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参照条文
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