財産に対する罪
(財産犯 から転送)
刑法典第2編36章から40章にかけては、いわゆる「財産(権)」を保護法益とする犯罪のカテゴリーである。「財産(権)」の意義については後述するものとして、同様の権利を保護法益とするものとして、以下のものがあげられる。
- 知的財産権(知的財産権侵害罪):特許法第196・197条、実用新案法第56・57条、意匠法第69・70条、商標法第78・79条、著作権法第119条・120条
- 漁業権:漁業法第143条
- 鉱業権:鉱業法第191条
また、財産権の基盤である市場機能を侵す犯罪は「経済犯罪」と呼ばれるが、これも広義の財産罪とも言え、金融商品取引法(旧・証券取引法)における内部者取引罪(インサイダー取引)等の例を挙げることができる。