ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
農地法第45条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール農地法
条文
編集
(買収した土地、立木等の管理)
第45条
国が
第7条
第1項若しくは
第12条
第1項の規定により買収し、又は
第22条
第1項若しくは
第23条
第1項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権利は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が管理する。
前項の規定により農林水産大臣が管理する国有財産につき国有財産法(昭和23年法律第73号)第32条第1項の規定により備えなければならない台帳の取扱いについては、政令で特例を定めることができる。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
農地法第44条
(措置命令)
農地法
第5章 雑則
次条:
農地法第46条
(売払い)
このページ「
農地法第45条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。