法学民事法コンメンタール農地法

条文

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(買収した土地、立木等の管理)

第45条
  1. 国が第7条第1項若しくは第12条第1項の規定により買収し、又は第22条第1項若しくは第23条第1項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権利は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が管理する。
  2. 前項の規定により農林水産大臣が管理する国有財産につき国有財産法(昭和23年法律第73号)第32条第1項の規定により備えなければならない台帳の取扱いについては、政令で特例を定めることができる。

解説

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参照条文

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前条:
農地法第44条
(措置命令)
農地法
第5章 雑則
次条:
農地法第46条
(売払い)


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