法学民事法コンメンタール農地法

条文

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(売払い)

第47条
農林水産大臣は、第45条第1項の規定により管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、農林水産省令で定めるところにより、これを売り払い、又はその所管換若しくは所属替をすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
農地法第46条
(売払い)
農地法
第5章 雑則
次条:
農地法第48条
(公簿の閲覧等)


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